2007年4月 2日
著作者人格権
著作権・・・・
小難しい感じで、敬遠したくなるような言葉です。
CDや本などの出版物にはついて回るし、ゲームとかもそうですよね。
Webも避けて通れない存在です「著作権」
今回ご紹介するのは「著作権」とひと括りにされていますが
一口に「著作権」といっても、実はさまざまな意味が含まれており
契約や、取引交渉において「様々」な意味の中のどの著作権にあたるのかを
確認しないと、交渉が難航したり、誤解を生み、揉めてしまう原因になります。
著作権を大きくわけると、
・著作者の権利
・著作隣接件
この2種になります。
今回は「著作者の権利」の中の一つ【著作者人格権】をご紹介します。
著作者人格権を一言で言えば
「著作者」の人的利益を保護するものです。
つまり、『作った人の感情を守る』という事です。
その感情を守る3つの権利があります。
1:公表権
まだ公表されていない自分の著作物について公表するかどうか、公表するとした場合に
どういう方法、じょうけんで公表するか、いつ公表するかを自分で決められます。
但し、次の3つはこの権利を譲渡したものと推定されてしまいます。
・未公表の著作物の著作権
・美術の著作物
・写真の著作物で未公表のものの原作品
2:氏名表示権
自分が作った著作物に対して、公表する際に「著作者名」を表示するか、表示する場合はどのように表示させるのかを決められる権利です。
但し、音楽のように、中々著作者を表示しがたいモノは表示を省略できます。
3:同一性保持権
自分の著作物の内容、題号を無断で変更する事を禁止する権利です。
例えば、イラストを良いと思って、何か追加したりするのはこの権利の侵害にあたります。
但し、誤字・脱字はOKと考えられています。
これら「著作者人格権」については
【著作者に一身に専属する】つまり、誰にも譲渡や相続はできないのです。
著作権という大きな括りでは、クライアントに譲渡されても
この著作者人格権については、著作者(デザイナーなど)に帰属する訳です。
3月頃から、Yahoo!で「ヤンサン!」と検索すると、直接HPに遷移します。
これは4/5までの企画なので、あとちょっとで消えてしまいますが・・・
電車の広告などで始まった時には面白いなぁと思ってましたが。
実際、検索数が更新されたら、どのくらい検索されたのか調べてみようと思います。
- by 佐藤司
- at 20:00