お問合せ株式会社ジェイコス
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Webコンサルティング会社、首都圏(東京)を中心に戦略的なホームページの制作、Webマーケティングをご提供

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Profile

通称:株式会社ジェイコス
誕生日:2005年4月1日
出身地:三軒茶屋
現住所:麹町
職業:Webコンサルタント

2015年3月25日

他社の広告がPC画面に何度も出現!~リマーケティングの追跡から逃れる小技教えます~

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広告を掲載する側としてはとても効果的なリマーケティング。しかし、自社Webサイトに設定後、それを確認したくても、「自分のPCには他社のリマーケティングばかりが表示されてしまう...」という困った状態が起こり得ます。

また、現在の表示が、インタレストカテゴリによるもの(cookieに記録されたネット検索閲覧属性により配信された広告)なのか、コンテンツターゲットによるもの(キーワードなどの要素により表示された広告)なのかが判別できない、ということもあるでしょう。

そこで、このリマーケティング広告が表示されないようにするために、自分のコンピュータをその対象から外す方法をご紹介します。

1つは、「cookieを削除するという方法」で、一時的に外れることはできますが、リマーケティングを再読み込みすることで、再度広告が配信されてしまいます。もし、完全に対象から外れたい場合は、もう1つの方法「プトアウト」を実施しましょう。



【各種ブラウザにおけるcookie削除方法】


リマーケティングは、広告提供会社である「DoubleClick.net」などを経由し、cookieを利用して広告配信を行っています。


あらかじめ自社Webページにリマーケティングタグを挿入。
 ↓ ↓ ↓

それを閲覧したユーザーのブラウザに、DoubleClick.netドメインのトラッキング用Cookieを発行。
 ↓ ↓ ↓

サイトを訪れた全ユーザーをホームページリストに保存。
そのユーザーのCookie IDが、リマーケティングリストに追加される。
 ↓ ↓ ↓

Googleディスプレイネットワーク<GDN>(Yahoo!の場合は、<YDN>)上のリストに登録されているCookieを持つユーザーに対し、広告が配信される。


そのため、ブラウザからこのcookieを削除することで、一旦リマーケティング広告の表示をストップすることができます。ブラウザごとのcookie削除方法は、以下の通りです。



◆Internet Explorer


1.ブラウザを開き、右上にある歯車のマークをクリック

2.「インターネットオプション」をクリック

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3.インターネットオプションダイアログボックスの「全般」タブ
  ⇒「閲覧の履歴」の「削除」をクリック


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4.クッキーとWebサイトデータにチェックを入れる

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5.削除をクリック

6.最後にOKをクリックすれば、Cookieの削除完了



◆Chrome


1.ツールバーにあるChromeメニューから「設定」をクリック

cookie_chrome0309-1.jpg

































2.設定タブの中の下部にある「詳細設定表示」をクリック

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3.プライバシーの「閲覧履歴データの消去」をクリック

cookie_chrome0309-4-2.jpg










4.「Cookieと他のサイトやプラグインのデータ」をチェック
  *このとき、これ以外の項目は、必ずチェックを外しましょう。
 
 「閲覧履歴データを消去する」をクリック


cookie_chrome0309-5.jpgのサムネール画像























◆Firefox


Firefoxの場合、一部のクッキーのみを削除することができます。全cookieを削除してしまうと、他サイトにログインする際のアカウント情報などが消えてしまい、自動ログインができなくなってしまうので、「doubleclick.net」を選択して削除するとよいでしょう。

1.メニューバー「ツール」のオプションを開く

2.オプションメニューの「プライバシー」を選択、「Cookieを個別に削除」をクリック

cookie_Firefox0304.jpg























3.Cookieの一覧表示の中から「doubleclick.net」を選んで
 「Cookieを削除」ボタンをクリック

cookie_Firefox0304-2.jpg
























【「オプトアウトの方法がわかるページ」へのリンク一覧】


各配信サービスにおいては、インタレストベース広告を表示しないようにする「オプトアウト設定」ができます。設定後も、広告が表示されますが、少なくとも「アクセス履歴」「年齢」「性別」「ユーザーの興味・関心」などの要素に関連づけられた広告が表示される可能性は、低くなります。

各ブラウザのオプトアウト設定は、以下のリンク先からご利用ください。


◆Google解除方法
www.google.com/settings/ads

≪手順≫

1.上記サイトにアクセス

2.「広告設定」の一番下、オプトアウト設定でオプトアウトを選択
 
  *「Googleでインタレストベース広告をオプトアウト」と
   「インタレストベースのGoogle Ads Across the Webをオプトアウト」
    の両方をクリックします。


≪画面上部≫

optout_google0304-1.jpgのサムネール画像


















≪画面下部≫


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<参考ページ>Google ヘルプ>広告>オプトアウト設定
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ja



◆Yahoo!Japan解除ページ

★行動ターゲティング広告の無効化について
http://btoptout.yahoo.co.jp/optout/preferences.html



◆楽天会場ページ

★行動ターゲティング広告
 行動ターゲティング広告の説明とその無効化について
http://grp12.ias.rakuten.co.jp/optout/



◆アドネットワークimpAct™

★行動ターゲティングクッキーのオプトアウト
http://i-mdrive.co.jp/privacy/optout/



◆DDAI(Data Driven Advertising Initiative)

★オプトアウト(オプトイン)ツール
http://www.ddai.info/optout



◆TooT(トート)

★ターゲティング広告一括オプトアウトツール
http://www.rocaz.net/toot/



Kauli(広告サービス)

★オプトアウトについて
http://kau.li/jp/optout/



◆MediaForge(マーケティングツール)

★広告表示の停止(オプトアウト)
http://jp.mediaforge.com/optout/



リマーケティングの設定、解除方法ともに理解しておけば、貴社のマーケティング活動において効率よく作業することができますね。ネットにおける市場拡大にためにも、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。







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2015年3月17日

芸能事務所から損害賠償を請求された! ~軽い気持ちで自社ブログに掲載した画像が肖像権・パブリシティ権を侵害!?~


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他人の文章、音楽、画像(写真)などの著作物を、許可なくブログなどにアップすることは、著作権の侵害にあたります(出典を明記すればOK)。

特に画像の取り扱いに関しては注意が必要で、著作権の他に、その画像に写っている人が持つ「肖像権」と「パブリシティ権」についての知識を身につけておくことが必要でしょう。

これらは、著作権のように、特定の法律で定められたものではない(条文としては存在しない)ので、刑事責任を問われることはありませんが、不法行為のひとつとして認識しておくことが重要です。

「自社に来られていた有名人や顧客を撮影し、勝手に自社のブログに載せてしまった!」

「自社商品のイメージに合う有名人の画像を、会社(店)のWebサイトに勝手に使用してしまった!」

なんていうのはもってのほか!です。

あとで訴えられてしまった...ということのないよう、今回は、その詳細と具体例についてご紹介します。


【肖像権とは】


『何人も、みだりに自己の容貌や姿態をその意に反して撮影され、
 撮影された肖像写真や映像を公表されない人格的な権利』


肖像権は、上記のように定義づけられており、プライバシー権(私生活上の事柄をみだりに公開されないための権利)の一部に該当します。

これは、自分の写真や、似顔絵を含む肖像画などが、勝手に公表されないための権利で、全ての人に与えられているものです。

つまり、自社ブログなどのWebページに、顧客の写真などを掲載する場合は、それを撮影した著作権者だけでなく、被写体である本人の許諾を得る必要がある、ということになります。

もしくは、誰だかわからないように、ぼかしを入れるなどのひと工夫をしましょう。自社ビル・店舗内や外観を撮影した際、その中に人が入ってしまった画像を扱う場合などは、特に注意が必要です。

また、肖像権を侵害した場合、民法においては、差し止め請求権についての定めはありませんが(一部認めた事例あり)、損害賠償の定めがありますので、気をつけましょう。

ここで、ひとつ、肖像権を侵害しないために施された画像処理の具体例をご紹介します。
それは、皆さんがよくご覧になる「Googleマップのストリートビュー」。

たまたま写ってしまった通行人(その他住所・番地・車のナンバーなど)にモザイクがかかっているのをご存じですか?肖像権の侵害にあたってしまうため、プライバシー保護機能により、モザイクがかかる仕組みになっているのだそうです。

このように細心の注意を払うよう、心がけることが大切ですね。

 ≪Googleマップ ストリートビュー≫

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≪参考≫

*肖像権の侵害になりうるケース

 ・ネット上に、勝手に他人の顔写真や動画(本人とわかるもの)
    を載せた場合。


*肖像権の侵害にあたらないと思われるケース

 ・画像がぼやけているため、被写体が誰なのか判別できない場合。

 ・被写体が、あくまでも風景の一部としか判断できない場合。

 ・公然たる行動を、公の場において行った場合。

 ・不特定または多数の人に公開される立場にある職業の人が、
   職務を遂行する場合。


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【パブリシティ権とは】


『著名人がその氏名、肖像その他の顧客吸引力のある個人識別情報の有する経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利』


パブリシティ権は、上記のように定義づけられており、肖像権の一部と解釈できます。

前述した肖像権には、人格権と財産権、この2つの側面がありますが、パブリシティ権は、後者の財産権的側面にあたります。

これは、「顧客誘引力」を持つ人(タレント・スポーツ選手などの有名人が該当)が、顔写真などの肖像や氏名などを売ることで利益を得る権利を、保護するものです。

これらには、経済的価値があるため、無断で写真を撮影したり、許可なく肖像を利用・商品化・販売したりすることはできませんが、グレーゾーンがあり、被写体が「人」でない場合の判断基準や、「表現の自由」との線引きが難しいともいわれています。

このように、複雑なパブリシティ件も、肖像権同様に犯罪ではありませんが、損害賠償を請求されたり、販売行為の差し止め請求をされたりすることがあるので、細心の注意を払いましょう。


≪参考≫

*パブリシティ権の侵害になりうるケース

 ・許諾を得ず有名人の写真を無断で撮影し、販売した場合。

 ・肖像そのものを鑑賞するための対象として、
    商品に利用する場合。
 (タレントの写真入り商品を販売するなど)

 ・有名人の肖像などを、商品販売などのために、
    広告として利用する場合。

 ・有名人の肖像などを、商品の差別化に利用する場合。

 ・その他、「顧客誘引力」を目的として利用する場合。


*パブリシティ権の侵害にあたらないと思われるケース

 ・有名人の画像を、所属事務所に許可を得て使用する場合。


ネット上に情報を流す際には、さまざまな制約がありますが、企業のWeb担当者は、このような環境の中でも、選択を間違えず、そして信頼性を失わずに、情報を効果的に伝えていくことが求められます。

そのことを認識し、「常識の範囲内で責任をもって行動すること」が大切だといえるでしょう。







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2015年3月11日

訴求効果抜群!狙い目ユーザーを自社サイトに導く「リマーケティング広告」とは

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もっとも効果のあがる広告戦略、それは少しでも興味をもってくれている顧客に対し、何度も継続してアピールすること

「リマーケティング広告」は、不特定多数ではなく、広告の対象者を"購入意欲のある相手"に厳選することで、高いネット集客率を実現!自社Webページに簡単に設置できることでも、注目を集めています。

そんなリマーケティングについて「一応知ってはいるけれど、仕組みがわからないし...」と、設置することを躊躇していたWebサイト担当の皆さまに、その仕組みや特徴、そして各種サービスの詳細、設置方法もお伝えします。

この機会に、自社サイトに設置し、その効果を試してみませんか? 



【「効率的集客が実現する」その仕掛けとは?】


リマーケティング広告の成果に驚く企業は多数!
中には、「獲得件数が24倍」さらに「獲得単価が92%減少」という明確な実績をあげた通販サイトの存在も...。

ライバルが続出し、広告戦争で勝ち抜くための戦略として、このリマーケティング広告には、大きな期待が寄せられています。

その戦略は、


「自社Webサイトに訪問したユーザーが閲覧する他サイト上に、繰り返し自社広告を配信・表示する」


というもの。

通常、自社サイトに興味を持ってページに訪れた人の中で、すぐにコンバージョンに結びつく人は、ごくわずか。なんと90%以上の人が、何らかの理由で購入を迷い、そのサイトを離れてしまいます。

しかし、ユーザーが閲覧する他サイトに、繰り返し商品に関する情報を掲載することによって、そのユーザーの購入意欲がふたたびよみがえり、思わずクリック!それが購入に結びつきます。

このように、



「ユーザーに商品サービスを思い出させる」
という重要な役割を持っているのが、リマーケティング。



商品を思い出し、その魅力的なキャッチコピーを見ることで、やっぱり欲しい!と購買意欲がかきたてられれば、成約に結び付く可能性もアップすることでしょう。




≪具体的な仕掛け(ユーザーの行動)≫


1.自社サイトを訪問
 ↓ ↓ ↓

2.一旦自社サイトを離れる
 ↓ ↓ ↓

3. リマーケティング(別サイトを閲覧中に、自社広告が表示される)
 ↓ ↓ ↓

4.広告をきっかけとし、自社サイトを訪問
 ↓ ↓ ↓

5.自社サイトの商品(サービス)を購入




【今さら聞けないリマーケティングの仕組み】

では、その具体的な仕組みを見てみましょう。
なぜ、一度訪問したユーザーに対し、他サイトで自社の広告を繰り返し表示することができるのでしょうか。

それは、自社のWebページに、リスティング広告でも使用されるCVタグの他に、リマーケティングタグを設置するからです。

それにより、一度訪問してきたユーザーに対し、クッキー(ユーザーのコンピューターに印をつけること)が付与されることになり、以降、同ユーザーを追うことができるようになります。

意外と簡単なリマーケティングの仕組み。納得できれば、試してみたくなるのでは!?




≪具体的なシステムの仕組み≫

1.自社サイトのイメージタグを設置
 ↓ ↓ ↓

2.訪問してきたユーザーが、設置したタグを読み込むと、
 そのブラウザに特定のID(広告提供会社である「DoubleClick.net」などのドメイン)
 を含んだCookieを書き込む
 ↓ ↓ ↓

3.付与したCookieのあるブラウザが、広告掲載可能なWebサイトを訪れた際に、
 リマーケティングの自社広告を配信する




【リマーケティングの特徴】

1.広告を表示する対象者を、次のような条件などで設定し、
  リスト化してグルーピングすることが可能です。

 ・自社サイト(特定のページを設定することも可)に訪問したことがある人

 ・期間を指定し、その間に訪問した人

 ・資料請求や、商品をショッピングカートに入れるなどのアクションを起こした人

 その他、サイト滞在時間により条件を設定するなど、
 Googleアナリティクスのレポートデータをもとにしたリスト化も可能。

 また、リスト同士を組み合わせて、
 自社思い通りの見込み客をピックアップすることもできるので、
 効率的な広告展開ができるでしょう。

 ≪リスト組み合わせ例≫

 サイト訪問者 - コンバージョンユーザー 
                    = 訪問はしたがコンバージョンしていないユーザー


2.上記のようにターゲットの属性に合わせてつくったリストごとに、
  広告内容を変えて配信することも可能。

 ≪広告配信例≫

 ・一度訪問したことのあるユーザー全員に、
  とにかく会社名と商品名を覚えてもらう 

 ・サイトを訪問後、コンバージョンしたユーザーに、
  さらに別の商品・サービスをすすめる

 ・サイトを訪問後、コンバージョンをせずに離脱したユーザーに、
  継続的に商品購入をすすめる


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このように、ターゲットと広告内容の組み合わせにより、さまざまな広告展開が実現します。ただし、しつこい広告表示は、かえって逆効果になることも。
同ユーザーへの広告表示回数の上限を設定するなど、工夫することをおすすめします。




【リマーケティングの主な3つの広告配信サービス】

一般的に、上記記載のサービスを総称して「リマーケティング」と呼んでいますが、
本来、リマーケティングというのは、Googleが提供するサービスの機能名のことです。
ここでは、以下の3種類について、簡単にご紹介します。



★Google Adwords のリマーケティング

ユーザーが「Googleディスプレイネットワーク<GDN>」の広告掲載面を閲覧している際、広告を表示します。


≪設置方法≫

1.リマーケティングタグを取得

  ・Adwordsにログイン
  ↓ ↓ ↓
  ・AdWords管理画面>共有ライブラリ>ターゲットユーザーの順にクリック
  ↓ ↓ ↓
  ・リマーケティングの設定をクリック ⇒ タグが発行される
  ↓ ↓ ↓
 ・ボックス内のコードをコピー

2.リマーケティングタグの追加

 それぞれのページ下部にある</body>の直前に
 リマーケティングタグを貼りつける。

3.マーケティングリストを作成する

4.カスタムの組み合わせの作成

5.作成したターゲットユーザーを登録し、キャンペーンを設定

その他詳細はこちら⇒ https://sites.google.com/site/adwvisualnavi/remarketing




★Google アナリティクス のリマーケティング

Googleアナリティクスのレポートデータにもとづき、
Google Adwordsのリマーケティング用ユーザーリストを作成することができる機能。
前もってアナリティクスとGoogleアドワーズをリンクさせておく必要があります。


≪設置方法≫

1.アナリティクスリマーケティングの設定

 ・アナリティクスにログイン
  ↓ ↓ ↓
 ・アナリティクス設定から、
  AdWordsと連携したいアナリティクスのアカウント名を選択
  ↓ ↓ ↓
 ・AdWordsと連携したい項目をクリック
  ↓ ↓ ↓
 ・リマーケティングタブをクリック
  ↓ ↓ ↓
 ・新しいリマーケティングリストを選択

2.リマーケティングリストの設定

3.Adwords管理画面で、アナリティクスで作成したリストを確認する

その他詳細はこちら⇒ ttps://sites.google.com/site/adwvisualnavi/garemarketingsetting




★Yahoo! 「サイトリターゲティング」

Yahoo! が提供するターゲティング機能で、Google Adwords のリマーケティングと同様のサービスを提供。ユーザーが「Yahoo! ディスプレイアドネットワーク(YDN)」の広告掲載面を閲覧している際、広告を表示します。


≪設置方法≫

1. Yahoo! プロモーション広告にログイン

2.広告管理ツール「YDN」タブからアカウント一覧をクリック

3.該当アカウントを選択し、ツールタブからターゲットリスト管理をクリック

4.規約に同意し、サイトリターゲティングタグを取得

5.サイトリターゲティングタグをコピーし、
 サイトの全ページの終了タグ</body>の直前に貼り付け設置

6.ファイルを保存後、Webサーバーにアップロード

 詳細はこちら⇒ https://help.marketing.yahoo.co.jp/ja/?p=1397


その他、ターゲットリスト作成、サイトリターゲティング用キャンペーンの用意、
ターゲットリストを広告グループに設定などの詳細はこちらを参照のこと。
https://help.marketing.yahoo.co.jp/ja/?p=1351



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このように、簡単に設置でき、自社サイトの集客率大幅アップが期待できるリマーケティング広告。「やってみようかな」という気持ちが少しでも芽生えたのであれば、設定してみてはいかがでしょうか。

ターゲットを厳選するコツなどを少しずつ身につけ、より自社に最適なリマーケティング広告戦略を展開していきましょう。







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2015年3月 4日

「Ⓒ」それとも「copyright」?正しい著作権(コピーライト)表記はこれ!



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いろいろなWebサイトで見かける、著作権を表示するための(C)というマーク。

見比べてみると、「(C)」「Ⓒ」「copyright」や「copyright (C)」と両方記載されたものなど、表記方法がまちまちであることに気づくはずです。

中には、その目的や必要性を知らずに使用しているケースもあるのではないでしょうか。

そこで、Webサイトを作成するにあたり、必ず押さえておきたい著作権のポイント、および、その正しい表記方法について、ご紹介しましょう。



【著作権とは?】

この著作権は、知的財産権のひとつで、著作物を保護することを目的としています。
「著作者の権利」と「実演家の権利」に分けられ、特に注意したいのが、前者の中の「著作財産権」です。

これは、著作者の許諾なしに、著作物を複製(コピー)したり、公衆(不特定、もしくは特定多数)に伝達したりすると、著作権法に基づき罰せられるというものです。

この著作物とは、文化的な創作物(音楽、絵画、小説、映画など)のことをいい、創作した時点で、自動的に著作権が発生しますので、特別な手続きは必要ありません(無方式主義)

ただ、自分が創作したものであることを主張する必要がある場合は、そのことを証明できるものを保管しておくとよいでしょう。



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【Webサイト開設の際、注意すべきこと】

Webサイトを作成する際は、著作物を使用する者、また、著作物をつくる者の両方の立場で、注意すべきことを踏まえ、作成します。


★著作物を使用する立場

企業(他人)のWebサイトなどの画像や動画、文章などを、著作者の許可なく使用することは、著作権法で禁止されています。

そのため、Webサイトを作成する場合、その責任者であるオーナーはもちろん、Webページ作成業務を委託された外注業者も、他人の著作物の使用にあたっては注意が必要です。

さらに、完成したWebページの閲覧者も、その中に掲載されている情報を使用する場合は、注意しなければなりません。

たとえば、以下のような行為が禁止事項にあたります。


≪禁止事項例≫

*他人のつくった文章、画像、音楽などを無断で使用すること。

*著作者の同意を得ずに、著作物に修正などを加えること。
 (他人のWebサイトなどのリンクを無断で貼る行為は、
  著作権侵害にはなりません)


  しかし、下記のように、
  著作物の引用元(出典)を明記することで、
  著作者の許可なく利用することができます。

  ↓ ↓ ↓

 ※インターネットからの引用
  (著者名、サイト名、ページタイトル、ページURL、対象ページの最終更新日、
   引用した日付)

 ※書籍からの引用(著者名、題名、出版年、出版社、引用ページ)



★著作物をつくる立場
 

著作者(著作物をつくった人)は、自分の著作物を、他人が無断で使用することを禁止することができます。たとえば、Webサイトの作成者である企業がこれにあたります。ちなみに、Webページ作成を委託された外注業者は、これには該当しません。

このとき、著作物を作成した時点で著作者に権利が発生しますので、必ずしも「著作権表示」をする必要はありません。

しかし、これは、日本を含む無方式主義を採用している国での話であり、中には、一定の著作権登録が必要な方式主義をとっている国もあります。

インターネットは、日本のみならず、全世界に発信されるものですので、その点が気になる場合は、著作権の表示をしておくとよいでしょう。

万国著作権条約では、「『Cマーク』を表記していれば、方式主義を採用している国においても著作権が保護される」と定めています。

万国著作権条約3条1項に定められた正しい表示方法は、以下の通り。


   Ⓒ・著作権者名・第一発行年月日


このように表示することで、以下の内容を主張することができます。

  ↓ ↓ ↓

*明記された著作権者が創作したものであること。

*著作者の権利期間内であること。

*著作者の許諾なく複製を禁ずること



【Cマークは記載すべき!?】


現在は、日本を含め、ほとんどが無方式主義国であるため、Cマークを表記してもしなくても、法的には何の問題もありません。

しかし、実際は、多くのWebサイトに、このCマークが使用されています。

著作権を守るためというよりも、「著作権をさりげなくアピールするためにあえて使用している」「表記しなければならないと勘違いしている」というケースの方が多いのではないでしょうか。

ちなみに、2014年人気企業ランキング上位企業のWebページに記載されている著作権表記を見てみましょう。実にさまざまな種類があるのがわかります。

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*グーグル
 ©2011 Google 

*トヨタ自動車
 ©1995-2015 TOYOTA MOTOR CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

*ソニー
 Copyright 2015 Sony Marketing (Japan) Inc.

*リクルートホールディングス
 © Recruit Holdings Co., Ltd.

*全日本空輸(ANA)
 Copyright © ANA

*三菱商事
 © Copyright 2015 Mitsubishi Corporation. All Rights Res erved.

*パナソニック
 Copyright © 2015 Panasonic Corporation

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上記を見ると、前述した万国著作権条約3条1項に定められた表示方法
 「Ⓒ・著作権者名・第一発行年月日」で表記しているのは、クーグルとトヨタのみ。

つまり、著作権に関して表記するのであれば、万国著作権条約の規定通りでも構いませんし、「Copyright」「All Rights Reserved」「著作権者名」など、それを見た人がわかればOK!というニュアンスで使用しても差支えないでしょう。

いずれにしても、Webサイトを作成するにあたっては、これらのルールを理解したうえで使用する、という意識を持つことが大切ですね。








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2015年3月 2日

ここでしか手に入らないワインの通販サイトをオープンしました。

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弊社では新サイトとして、ワインの通販サイトをオープン致しました。



■なぜワインサイトなのか

ワインの販売サイトは非常にたくさん存在し、レビューサイトや比較サイトなども含めると膨大なサイト数になり、まさにレッドオーシャンです



楽天で「ワイン」のジャンルに登録されている店舗数は


456,470店(2015.03.02時点)


恐ろしくレッドオーシャンです


難しい市場だと思っておりますが、商品力に弊社としても力を入れられる事になりましたので、ワインサイトをオープンしよう!という事になりました




■ ワインの検索市場はまだまだ元気


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キーワードプランナーで検索数を調べてみますと、ワイン単語では49,500件と検索数はまずまずあります。

ワイン単語での検索自体の検索数はあっても、動機がはっきりしません。
ワインは好みが色々とありますし、購入動機やシーンも多数ありますので、複数の組み合わせキーワードでの検索がある市場にあるというのも、まだまだ狙える市場があると判断しました。



■唯一無二の強み


当サイトの強みはただひとつ

「ここでしか手に入らないワインの取り扱い」


になります。


ベストワインと提携しているワインの専門会社が日本には未上陸のワインを定期的に仕入れてくれることで、この強みを持つことができました。
※他でも取り扱っている有名ワインも一部取扱います。




ぜひ"日本未上陸のワイン"を楽しんでみてください。






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